1.事業運営ガイドライン
実施者ネットワーク(リーダー会員)に加盟を希望される場合は、必ずお読みください。
以下の事業運営に関する主要な指針を遵守してください。
(1)安全な食品等の取扱い
(2)個人情報の取扱い
実施者は、個人情報の保護に関する基本的な知識を習得し、事業を実施する。
(参考)全国社会福祉協議会 個人情報保護に関する方針等について
https://www.shakyo.or.jp/kojin.html
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● 個人情報をその利用目的の範囲内で利用する。また、個人情報の漏えい、滅失、毀損などがないよう十分に配慮し、安全に管理する。
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実施者は、関係法令に基づき許容される範囲を除き、事前に本人の同意を得ることなく個人情報を第三者に提供しない。特定個人情報については本人の同意の有無に関わらず、関係法令に基づき許容される範囲を除き第三者に提供しない。
(3)事故対応・問い合わせ窓口
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① 実施者は問い合わせ窓口を設置し、窓口の電話番号・メールアドレス他連絡先を利用家庭に対し通知する。
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② 利用家庭からの寄贈された食品に関する問い合わせは、食品を寄贈・提供した会社・団体等に直接行わず、実施者の問い合わせ窓口に対し行うよう利用家庭に周知する。
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③ 食品の取扱いに関し、万が一事故、利用家庭やその他第三者に損害・損失が発生する場合を想定し、保険加入の要否を検討する。
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④ 万が一事故が発生した場合、利用家庭への迅速な対応、必要な情報公開、原因究明・拡大防止策の策定を行う。
(4)その他の事項
- ① こども宅食応援団Webサイトに実施事業を掲載する場合の情報の提供
- ② READYFORなどの全国規模・一般向けオープンなクラウドファンディングサイトにおいて、200万円以上の資金調達を実施する場合、
- 1 こども宅食応援団事務局に時期と掲載予定のサイトを事前にご連絡ください。
- 2 「こども宅食」単体で使用せず、「◯◯(対象地区)版こども宅食『(◯◯便など正式事業名)』」等と記載してください。
- ③ 200万円以上の公的・民間の助成事業に申請する場合は、こども宅食応援団事務局に時期と公募先を事前にご連絡ください。
2.「こども宅食」商標利用ガイドライン
「こども宅食」は認定NPO法人フローレンスの登録商標です(登録番号:第6015369号)。
※認定NPO法人フローレンスは、一般社団法人こども宅食応援団のグループ団体です
こども宅食応援団では、全国各地の団体によるこども宅食事業の立ち上げ、および、利用家庭が安心してこども宅食を利用できる環境作りを進めています。
その一環として、「こども宅食」という名称の営利目的での独占使用や商標トロール(※)などによる悪用を防ぐため、商標を登録し管理しています。
※一般的に、自らは商標権など知的財産権を使用した事業はしていないのに、商標権を取得し、実際にそれらを使用している者に対して高額な使用料の請求等をする者。
全国の事業者の皆さんとともに「こども宅食」のブランドを守っていくために以下の規約の遵守・対応にご協力よろしくお願いいたします。
(1)以下のいずれかかに該当する場合には「こども宅食」の商標を使用することができません。
以下のいずれかかに該当する場合にはご使用頂くことができません。
- ①営利目的の事業
- ②以下のような団体や個人による利用
- 1 政治活動や宗教活動を主たる目的とする団体や個人
- 2
暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ)又は暴力団若しくはその構成員の統制下にある団体(以下「暴力団等」という。)、その構成員、又は関係がある団体や個人
- 3 その他法令、公序良俗等に違反する団体や個人
- ③その他一般社団法人こども宅食応援団が不適切と判断した場合
(2)申請の手続:
団体の誤認を避けるため「こども宅食応援団」の名称又はこれに類似する名称をご使用いただくことはできませんのでご注意ください。
- ①事前に、事業登録の申し込みフォームを提出ください:
https://hiromare-takushoku.jp/network_application
(フォーム内に商標の利用希望チェック欄がございます。また、本フォームの提出をもって、実施者ネットワーク加盟申込みも兼ねます。)
- ● 「こども宅食」商標使用を許諾する場合、使用料の徴収はしておりしません。
- ● 商標権は「こども宅食」の商標(名称)使用に関する権利ですので、「こども宅食」の商標(名称)を用いずに子どものための食品配送・見守り事業等を実施することについては、事前申請等は不要です。
- ②全国のこども宅食事業の中には、行政が運営主体に参画する事業もあります。申請対象事業で「(自治体名)こども宅食」(例:文京区こども宅食)と冠する場合、自治体が正式に参画または運営している事業と利用家庭に解される可能性があるため、必要に応じて事前に自治体ともご確認ください。
2020年12月01日施行
2023年2月10日更新